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事例: 兄ヨメが被相続人の養女になっていた

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Bさんには、仲の良いAという兄がいます。
最近、母親が亡くなっていたところ、その相続手続も終わらないうちに父親も亡くなりました。
遺言書はありませんでしたが、AさんBさんの遺産分割の話し合いは穏便に進み、お互いに2分の1ずつ相続する、と話がついていました。

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ところが後日、葬儀もろくに手伝わなかった、兄Aの配偶者Cが、被相続人の生前に養子縁組をしていた、と言い出したのです。

Bさん(独身)は困惑し、兄Aも唖然とするばかり。

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問題のポイント

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このような遺産分割協議においては、本来、相続人の配偶者には法的に何の発言権もない筈でした。
しかし、戸籍の全部事項証明書をとってみるとCの言うとおりで、従って法定相続分は各3分の1であることになります。

Cは常々、夫Aの収入が少なく生活が苦しい、一人息子の教育費で頭が痛い、とこぼしていたとのことです。

生前の、義父のこの手続についての認識や意思がどの程度のものであったかは、今となっては不明ですが、少なくとも市役所での手続は問題なく完了していたと考えざるを得ません。そういえば、Cの兄は法律家でした。

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いざというときに、こじらせないために

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Cは、おそらく自身の長男の将来についての懸念を訴え、比較的簡単な手続で済む養子縁組を義父に説得し、応じてもらったものと思われます。ただ、例えばACの夫婦関係が将来にわたり、絶対にこじれないという保証もない訳であり、これが最善の選択であったかは疑問です。

少なくとも、Cが、Aも知らないところでこのような重大な手続を進めた点には疑問が残る、といわざるを得ません*。

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このような極端なケースに限りませんが、できれば、父親が十分に自己決定できる早いうちに、遺言書を残し、また任意後見契約を結んでおくなど、ご本人の本来の意思どおりに事が進むような布石を打っておくことが望ましいといえます。更に相続財産の規模が相当にあり、父親が、ご自身の死後の財産の処分方法について、はっきりとしたお考えをお持ちの場合には、家族信託・遺言信託等を設定し、相続・遺贈などの展開を二代・三代先(例えばこのケースでは、孫)まで確定してしまう、などの方策も可能であり、お勧めです。

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遺言書だけでは、状況次第で法定相続人の協議により遺言書と異なる分配とされてしまう可能性も残されており、声の大きい相続人等の主導で割り振りが左右されてしまう可能性があります。また極端な場合、本来は法的な発言権のない方の事実上の影響力によって、結果が大きく変わってしまうケースさえ、なくはないのです。

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* 養子縁組の手続については、自治体により取扱いに若干の差異があります。また本文は、あらゆる場合にこのように手続が完結する、と論ずる趣旨ではありません。

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なお、家族信託・遺言信託によって家産の将来あるべき姿を実現する構想については、回を改めて考えてみたいと思います。

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違算?争続?どうすれば・・・①(実家の長兄が単独相続すると言い出した)

違算?争続?どうすれば・・・②(音信不通の妹を除いて「遺産」を分配)

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ご参考