事業承継の具体的手続きに入ります。

_

まず、自社株の移転、あるいは会社支配権の委譲に踏み切るまでに時間的余裕がある場合の選択肢として、事前の準備段階についてです。

 

目次

事例 「事業承継」を意識し始めた社長の検討事項(会社支配権維持の工夫も)

前回(「コロナ禍を生かす!「自社株対策」 事業承継①」)の事例では、議決権の3/4以上を後継者(お子様)に移転、という条件から、オーナー社長の既存の株式持分9割から、余裕を見て9割、つまり計81%の議決権を生前に移転、という前提で考えました。

今回はこれに対し、もう少し事前に動く時間的余裕がある場合に、会社支配権を維持するための選択肢も併せ、より広範囲に見てみます。

前提 前回の事例と同様に、オーナー社長の自社株(発行可能・発行済とも、全て普通株式)についての既存持分・議決権割合がともに9割である場合を想定し、残る1割をお子様2名が保有しているものとし、うち1名は後継者とします。なお、社長の奥様はお亡くなりになっています(上の「家族関係3」ご参照)。

その他の条件も同じで、売上10億円、純資産6億円、従業員30人の卸売りの会社とし、売上で中会社の大、純資産と従業員で中会社の中となり、大きい方を採って中会社の大とします。その他、資本金10百万円、発行済株式総数2万株、2期平均配当金1百万円、申告所得60百万円、と前提し、オーナー社長は発行済株式総数の9割を所有しており、議決権も同じ割合とし、同社は「株券不発行」会社とします。

1.種類株式(議決権株式)の発行

(1) 定款変更(特別決議*)により、種類株式の発行ができる旨を定めます。

* 株主総会で議決権株主の過半数出席で、同議決権の2/3以上の決議による(定款の定めにより、定足を議決権株主の1/3以上出席、また決議要件を同議決権の2/3超とするも可;会社法第309条第2項)→ 従って本件の場合、定款で極端に高い決議要件を定めていない限り、オーナー社長単独で決議が可能

(2) 同じく特別決議により、(例えば)
・無議決権・配当優先種類株式(以下「無議決権株式」という。)を発行し、既存の普通株式1株につき、無議決権株式1株を割当てる

・有議決権・配当劣後種類株式(以下「 議決権株式」という。)を発行し、既存の普通株式1,000株につき議決権株式1株を割当てる

・同族会社は、上の二種類の種類株式の発行の対価として、既存の普通株式を取得(自己株式と)してこれを償却するものとし、同内容の契約書(または合意書)をオーナー社長、および他の2株主(お子様)と結ぶ(上の「スキーム図6」ご参照)

・仮に後継者(お子様)でない方のお子様が自身の保有株の買取りを請求してきた場合、これに応ずることも考えます。

→ 以上により、オーナー社長は、これまでどおりの配当受領権90%(無議決権株式18,000株、あるいはそれ以上)と議決権90%(議決権株式18株、あるいはそれ以上)とを維持することになります。

(3) 生前譲渡
・オーナー社長は、スキーム図6の赤字部分のうち、議決権株式18株のみ、生前に有償譲渡契約により後継者(お子様)に所有権移転します。

・このような場合、議決権のみでは(配当受領権を別にすれば)税務申告の際、普通株式の評価額の5%相当額とする考え方などもあることより、相当程度僅少な評価額による譲渡も可能と思われます。従って、場合によっては後継者(お子様)の固有資産、あるいは個人の借入れ資金により取得させることも可能かもしれません(実行の場合は税理士に要相談)。

・ただ、前回に検討したように、やや割高な評価額によってでも後継者(お子様)設立の「持株会社」に譲渡した方が、後々の自社経営の安定に有利、との考えもあり得ます。

・以上の内容は、議事録、契約書(または合意書)を添付して司法書士に相談し、登記申請してもらう必要があります。

2.特殊決議**による

** 株主総会で総株主の半数以上の出席で総議決権の3/4以上の決議による(定款の定めにより、これらを上回る割合とするも可;会社法第309条第4項)

・定款で特殊決議の決議要件を極端に厳しく定めていない限り、残る2名の株主(いずれもお子様)のうち、少なくとも後継者の協力が得られれば、株主3人中2人となり、「総株主の半数以上」かつ「総議決権の3/4以上」により特殊決議も可能な状況です。非公開会社ですので、これにより、配当、残余財産の分配、総会議決権について、株主毎に「不平等に取扱う旨の定款の定め」を設けることができます。

・同決議により、例えば、

① オーナー社長が存命の限り総会議決権の9割を維持するものとし、

② その死亡時点で同議決権割合が後継者(お子様)個人、または後継者(お子様)が設立した持株会社に移転する

旨の定めを定款に設けることができます。これにより、以降いかなる株式名義の変更が行われても、あるいは新株発行や株式償却がなされても、この条項を変更する旨の定款変更の総会決議は不可能となります(「スキーム図7」ご参照)。

・なお、この①のような定めによるオーナー社長の法的地位は、一種の「一身専属的」なものとされ、従ってその死亡により消滅するのが原則ですが、同じく②の定めにより、そのまま後継者(お子様)に承継されることとなる訳です。

・また仮に、この定款変更に次いで社長が自己の株式持分を全て後継者(お子様)個人、または後継者(お子様)が設立した持株会社に有償譲渡した場合、同株式は当面、実質は議決権のない株式ということになりますので、従来の株式評価より若干安めの評価になるでしょう。他方、その後も社長の総会議決権割合に当面変更はなく、会社支配権は従来どおり維持され、その死亡によってスムースに後継者(お子様)に承継されるという結果となります。

・なお、この手続きは非公開会社のみに限定したものであるせいか、登記は不要の(できない)ものとされています。

3.信託契約による

・株式の経済的価値のうち、議決権と財産権(配当受領権や残余財産の被分配権など)を分離する手法としては、自己信託を応用する方法もあります。

・オーナー社長は自身の保有する株式持分を自己信託の形で信託し、自身を委託者兼受託者兼受益者とし、受益権としては議決権部分のみ留保して、財産権部分(配当受領権と残余財産の被分配権)を有償で、後継者(お子様)個人、または後継者(お子様)が設立した持株会社に生前譲渡します。なお、同信託契約には、委託者兼受託者兼受益者の死亡により信託は終了し、残余財産・権利は後継者(お子様)個人、または後継者(お子様)が設立した持株会社に移転する(贈与または譲渡される)ものとし、同実務を(あらかじめ選任されていた)信託事務代行者が処理する旨、条項として定めておきます。

・このようにすることにより、オーナー社長は安心して、会社経営と後継者(お子様)の育成に専念できるという訳です。

・なお株式、およびその付随の権利の信託については、後々の紛議に備え、発行会社(同族会社)の帳簿に相応の記録を備置する必要があります。また、信託財産に不動産その他の要登記・登録資産が含まれる場合は、第三者対抗要件のため、信託の登記や所定の登録手続が欠かせません。更に、信託契約は公正証書にするのが望ましいといえます。

4.株価対策

・以上、1.~3.のような事前準備をしつつ、業績の推移と今後の見通しを踏まえながら、税理士と生前譲渡(あるいは贈与)のタイミングを見計らえば、十分に満足のゆく事業承継となるでしょう。

・なお株価対策の観点からすると、コロナ禍により、ここ1~2期が千載一遇のチャンスであることは、前回ブログ「コロナ禍を生かす!「自社株対策」 事業承継①」で見たとおりです。