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事例: 音信不通の妹を除いて「遺産」を分配

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AさんにはBさんという妹がいますが、Bさんはだいぶ以前に家を出ており、連絡先も分からず、音信不通の状態です。

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Aさんは両親と暮らしていましたが、突然父親が亡くなってしまいました。遺産相続を行う必要があるのですが、Bさんは居場所も分かりません。

相続財産は預金だけのはずで、父親の生前から生活費のため、カードで引出せていたので、母親とAさんだけで全額引出し、分け合ってしまいました。

ところが、後日Bさんから連絡があり、自分も遺産を相続する権利があると主張します。

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解決のポイント

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今回のケースでは、音信不通だったBさんが悪いようにも思えますが、実際はAさんと母親側に非があります。

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今回のように遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行うのが原則で、不在者の相続分まで含めて勝手に分け合ってしまうと、後々紛議の元となりかねません。最悪の場合、調停や訴訟を申立てられる可能性もあります。

このような場合の本来の手順としては、行方の分からない法定相続人(今回は妹さんです。)について、

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(1) できる限り捜索する

(2) だめなら、失踪宣告の申し立てをする

(3) 相続税の申告が必要な場合、不在者財産管理人を立てて申告を行う

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などが必要でした。必要に応じ、専門家の手を借りることも考える必要があったといえるでしょう。

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問題の背景について

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今回のように、相続財産に不動産がない場合、表面的には登記所(法務局、地方法務局)とのやりとりが必要なさそうに思い、合意の経緯を書面(遺産分割協議書)に残すことなく、当事者間で事実上の分割がなされて終了、という流儀もありそうです。しかし、これには次のような重大な問題があります。

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1.被相続人(父親)が家族に隠していた債務がある可能性

このケースは、実は少なくありません。特に独居の方の場合、

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(1) 借金をしていたことを親族に知られまいと、関連の証文を生前に焼いてしまっていた、更に

(2) 延滞により既に期限の利益を喪失し、(消費者ローンで)保証会社により代位弁済が実行されていた(従って保証会社から今後も求償され続ける)、また

(3)(担保ローンで、また税金・公金の滞納処分で)差押えがされていた

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などの例もあります。このような形で万一、債務超過だった場合、「事前にわかっていたら、死後3か月以内に相続放棄していたところなのに」と後悔することになります。

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このような状況で、預金だけを勝手に分け合っていたとすると、当然、単純承認とみなされます。仮に法定相続人の一人が「自分は取り分ゼロでいい」と言い、その内容で全員が合意し、また遺産分割協議書にして署名・捺印していたとしても結論は変わりません。債権者からすれば、その方も債務を一般承継した法定相続人のままですので、当然、その方にも弁済を請求し続けることになります。

つまり、当事者間で合意するのは自由であり、その限りで法的にも有効ですが、それがそのまま「対外関係」(対第三者)で保護されるかは別問題、ということなのです。結論としては、とりあえずの簡易な処分を選択したばかりに、本来は家庭裁判所に法的手続として「相続放棄」を申述し、国の保護を受けることができたはずの機会そのものを、「放棄」してしまったことになるのです。

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2.相続財産(今回は預金)の規模によっては、相続税申告の準備が必要

相続財産の規模が大きく、相続税の基礎控除額を上回っていた場合は、その申告に耐えるだけの書面を残しておく必要がありますが、前述のような簡易な分配をしてしまっていると、経緯の説明に窮することになります。

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後で大事に至らないよう、よく制度を理解し、必要に応じて専門家に相談するなどしてから対処しましょう。

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違算?争続?どうすれば・・・①(実家の長兄が単独相続すると言い出した)

違算?争続?どうすれば・・・③(兄ヨメが被相続人の養女になっていた)

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ご参考